利益相反・透明性方針

CONFLICT OF INTEREST & TRANSPARENCY

利益相反・透明性方針

科学的な判断と、事業上の利益。
その関係を明らかにし、信頼を築く。

株式会社バイオジップコード(以下「当社」といいます。)は、大学・研究機関で生まれた知見を、診断・治療技術として社会へ届けることを目指しています。

その過程では、研究費の提供、共同研究、研究者の兼業、知的財産の取得、技術ライセンス、資本提携など、学術研究と企業活動がさまざまな形で関わります。

当社は、こうした関係を曖昧にせず、誰が資金を提供し、誰が研究や意思決定に関与し、誰が経済的な利益を受け得るのかを適切に把握・管理することを重視します。

研究参加者の権利と安全、研究の公正性、大学の学術的な自律性、そして会社の健全な経営を守るため、本方針を定めます。

CONFLICT OF INTEREST & TRANSPARENCY

利益相反・透明性方針

1.基本原則と適用範囲

当社は、研究・事業活動に関する利害関係を適切に申告し、当事者だけに判断を委ねず、必要な管理措置と情報開示を行うことを基本とします。

利益相反を申告・開示することと、その影響を適切に管理することは別の責任です。 関係を開示しただけで、必要な審査や意思決定からの除外等が不要になるとは考えません。

本方針は、当社の役員、従業員および当社の研究・事業活動に関与する者を対象とします。外部顧問、業務委託先、共同研究者等には、役割と契約に応じて、本方針に沿った申告・確認への協力を求めます。

共同研究先である大学・医療機関等には、それぞれの規程や手続きが適用されます。当社の判断や承認によって、相手方の利益相反審査、兼業手続き、倫理審査その他の必要な手続きが置き換わるものではありません。

2.当社が管理する利益相反

利益相反とは、研究や業務上の公正な判断が、経済的利益その他の利害関係によって影響を受けるおそれがある状態、または第三者からそのように懸念され得る状態をいいます。企業からの研究資金や研究者の経済的利益が存在すること自体を、不正と同一視するものではありません。

当社は、実際に問題が生じた場合だけでなく、問題につながる可能性や、外部から合理的な懸念が生じる関係も確認の対象とします。

個人の利益相反

役員・研究者等が受け取る報酬、株式・新株予約権、特許実施料、顧問料、講演料その他の利益が、研究結果の評価、取引先の選定、契約条件等に影響する可能性がある場合です。

本人の直接的な利益だけでなく、配偶者・親子等の親族関係や、実質的に経済的利益を共有する者との関係も、研究・取引との関連性に応じて確認します。

組織の利益相反

当社または関係する組織が、研究成果に関する権利、資金、事業上の利益等を有することで、研究の評価や公表、契約判断に偏りが生じる可能性がある場合です。

研究者個人に報酬等がなくても、所属組織への資金提供や組織間の取引関係がある場合には、必要な確認を行います。

責務の相反

大学、医療機関、企業等で複数の役割を持つことにより、それぞれの職務、時間配分、情報管理、設備利用等の責任が両立しないおそれがある場合です。

当社は、金銭的な利益だけでなく、兼業や複数の役割に伴う責任の衝突も管理の対象とします。京都大学の利益相反ポリシーにおいても、個人・組織の利益相反と責務相反が区別されています。

3.管理責任と独立した確認

当社の代表者は、本方針の実施に関する体制整備と必要な資源の確保に責任を負います。

申告の受付、案件の確認、記録管理、定期的な見直しは、当社が指定する利益相反管理責任者が担当します。

利益相反管理責任者:代表取締役 小島史久

管理責任者または代表者自身が案件の当事者となる場合は、その者が自らの案件を単独で審査し、管理上問題がないと判断することは認めません。

独立性は、肩書ではなく関係性から確認します。

独立した確認を行う者については、対象案件への関与、経済的利益、親族関係、兼職、継続的な取引関係等を確認します。

社外の者、顧問、投資家、共同研究先であるという理由だけで、独立しているとは扱いません。

社内で適切な確認者を確保できない場合は、当該案件から独立した弁護士、公認会計士、研究倫理・臨床研究等の専門家に確認を依頼します。専門家への報酬は、特定の審査結論を出すことの対価とはしません。

必要な独立性や審査体制を確保できない場合は、対象となる取引や研究上の判断を、そのまま進めないことを基本とします。

4.申告・審査・管理の手続き

関与する前に申告する

対象者は、就任・参画時、新たな研究や取引への関与前、および少なくとも年1回、関係する利害関係を申告します。株式保有、兼業、報酬、契約関係等に重要な変更が生じた場合は、年次確認を待たず、速やかに更新します。

申告対象には、報酬や株式だけでなく、研究費、物品・設備・役務の提供、知的財産の権利や収益、関連する会社での役職、親族を通じた利害関係等を含めます。

研究・取引に直接関係する未公開株式の保有、役員兼任、親族関係等は、金額の小ささだけを理由に申告対象から除外しません。具体的な対象範囲と基準は、社内規程、適用法令、共同研究先の規程等に基づいて定めます。

申告だけで判断を終えない

管理責任者は、申告内容と、必要な範囲の契約、支払記録、役職・権利関係等を照合し、案件への影響を確認します。

重要な案件については、独立した確認を経て、継続可能か、条件付きで進めるか、関与を制限するか、実施を見合わせるかを判断します。

管理方法を記録し、継続して確認する

管理措置には、審査・評価担当者の変更、当事者の審議からの除外、独立した解析・評価、契約条件の見直し、追加の情報開示等を含めます。

案件ごとに、判断の根拠、承認者、管理条件、見直し時期を記録します。申告内容や研究・取引の条件が変わった場合には、必要な再審査を行います。

5.大学・研究機関との関係

当社は、大学・研究機関の学術的な自律性と、それぞれの機関が定める研究・兼業・利益相反管理の手続きを尊重します。

京都大学 生命情報開拓講座は、京都大学に設置された研究組織であり、当社とは別の組織です。京都大学の公式情報では、当社は同講座の共同研究先として掲載されています。

共同研究においては、研究目的、役割分担、資金の負担、設備・試料・データの利用、成果の帰属、公表方法等を、組織間の契約と必要な手続きに基づいて定めます。

当社による研究費の提供は、大学の人事、学位審査、研究上の結論、研究参加者への診療判断等を支配する権限を与えるものではありません。

大学所属の研究者が当社の役員・顧問等を兼ねる場合には、所属機関への申告や兼業手続き等の確認に協力します。大学には独自の利益相反管理体制があるため、当社の確認とは別に、必要な学内手続きに従います。

学生や若手研究者についても、指導関係や雇用上の立場を利用して、当社業務への従事、株式取得、秘密保持や権利譲渡等への同意を不当に求めません。企業との連携によって、研究成果の公表や学位取得が不合理に妨げられないよう、大学側と条件を確認します。

6.親族・兼任先・関係会社との取引

当社は、創業者、役員、主要株主、研究責任者、その親族、またはこれらの者が経営・支配する会社等との取引について、通常の取引以上に、必要性と条件の妥当性を確認します。

対象には、研究委託、システム開発、機器購入、経営支援、報酬の支払、貸付・保証、知的財産の譲渡・ライセンス等を含みます。

関係性ではなく、取引内容で判断します。

取引を行う場合は、業務の必要性、提供されるサービスや成果物、相手方の能力、価格、他の選択肢、会社にとっての利益を確認し、その根拠を記録します。

比較可能な見積りや相場がない場合も、理由を記録し、業務範囲、工数、専門性、代替可能性等から条件を検討します。

「関係会社だから」「創業時からの協力者だから」という理由だけで、発注・支払・権利移転を決定しません。

当事者は、自らに関係する条件審査を単独で完結させません。重要な関連当事者取引には、独立した者による事前確認を組み込みます。

会社法上の利益相反取引等に該当する場合は、当社の機関設計に応じ、株主総会・取締役会等の必要な承認・報告手続きを行います。外部専門家の意見取得は、法令上必要な決議や承認に代わるものではありません。

契約後も、納品・業務実施と請求内容を確認し、取引条件の変更や更新時には改めて妥当性を検討します。

7.研究資金・謝金・支援の適切な取り扱い

研究費、寄附、業務委託費、講演料、顧問料等は、名称だけでなく実際の目的と内容に応じて管理します。

大学・研究機関に支払う研究費と、研究者個人に支払う報酬は明確に区別します。組織に帰属する費用を個人口座へ支払うなど、適切な受入れ手続きを回避する取り扱いは行いません。

報酬を支払う場合は、実際に必要な業務、相手方の専門性、業務量、成果物等に照らして合理的な条件を設定します。処方、採用、購入、研究対象者の紹介、当社に有利な研究結果や公表等への不適切な誘因として、金銭や便益を提供しません。

研究資金や助成金は、目的、契約条件、支払・受領の主体を明確にし、当社、関係会社、大学等の会計と資産を区分します。同じ費用の重複請求、架空請求、目的外利用を防ぐため、契約・請求・支払・実施記録を対応づけて管理します。

研究継続の可否を成果に基づいて判断することと、研究者に望ましい結論を要求することは区別します。開発マイルストーンを設定する場合も、結果を正確に報告する責任を損なう条件は設けません。

8.研究計画・解析・データの公正性

当社は、資金調達、提携交渉、特許、製品化の都合によって、研究結果の収集・解析・解釈を歪めないことを基本とします。

研究開始時には、研究目的、主要な評価項目、比較対象、解析方法、データの管理責任を、研究の性質に応じて明確にします。探索的な解析と、事前に定めた検証を区別し、計画変更は理由と時点を記録します。

研究データについては、原データ、試料・測定条件、解析手順、使用したプログラムや版、変更履歴等を、必要な検証が可能な形で管理します。

期待どおりでない結果も、判断に必要な情報です。

否定的な結果、再現できなかった結果、安全性上の懸念を、事業上不利であるという理由で隠したり、恣意的に除外したりしません。

除外や補正が必要な場合には、科学的な理由を記録し、評価者が確認できるようにします。重要な開発判断では、必要に応じて、独立した評価者、統計専門家、別施設等による確認を取り入れます。

企業が研究計画、データ取得、解析、論文作成等に関与した場合は、その役割を明らかにします。実際には関与しているにもかかわらず、「資金提供のみで研究には関与していない」と表示することはしません。資金提供者の役割やデータへのアクセスについての開示は、医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の勧告でも重視されています。

9.ヒトを対象とする研究と研究参加者の保護

当社がヒトを対象とする研究に関与する場合は、研究の種類、実施地域、当社の役割を確認し、適用される法令・倫理指針に従って利益相反を管理します。

治験、臨床研究法に基づく研究、生命科学・医学系研究等を一律に扱わず、必要な倫理審査、利益相反審査、契約、登録、報告、公表等を確認します。

当社は、研究費だけでなく、物品・設備・解析支援等の提供や研究への関与を、研究実施機関等に正確に説明し、必要な利益相反管理計画の作成に協力します。臨床研究法に関する利益相反管理ガイダンスでも、資金、物品、役務等による企業の関与が確認対象とされています。

研究参加者に対する説明では、適用される要件に従い、資金提供者、関係する利益、研究の実施体制等を明らかにします。

研究参加者の安全や診療上の判断を、売上、資金調達、症例数の達成等より優先します。 寄附、出資、商品購入等の有無を、研究参加や治療を受ける優先権と結びつけません。

安全性評価、効果判定、解析等については、研究の性質とリスクに応じて、実施担当者からの独立性を確保します。

10.学術発表と知的財産の両立

当社は、研究成果の学術的な公表と、実用化に必要な知的財産の保護を、両立させる方針です。

共同研究契約では、公表前の確認方法、秘密情報の取り扱い、特許出願に必要な確認期間等を定めます。ただし、当社に不利な結論であることだけを理由として、公表を拒否したり、不合理に延期したりしません。

研究者が、合意した研究に関する必要なデータへアクセスし、科学的な解析・解釈を行える条件を確認します。

論文や学会発表では、研究費の出所と、著者の報酬・株式・役職・知的財産等の関係を、それぞれの投稿・発表基準に従って開示します。研究費の記載だけで、必要な利益相反の申告を済ませたものとは扱いません。

著者資格は、実際の研究への貢献と責任に基づいて判断します。資金提供、役職、親族関係等だけを理由とする著者への追加や、貢献した者の不当な除外は行いません。

また、研究費を提供したことのみで、大学の研究成果、特許、試料、データ等が当社へ当然に帰属すると扱うことはありません。発明者、権利帰属、利用・実施・再許諾の範囲は、関係法令と契約に基づいて確認します。

11.研究資金等に関する情報公開

当社は、法令に基づく公表義務を確認するとともに、大学・医療機関等との関係を理解いただくため、自主的な透明性情報の公開を行う方針です。

日本製薬工業協会の透明性ガイドライン等を参考としつつ、当社の事業内容に応じた公開基準を定めます。本方針は、当社が特定の業界団体に加盟していることや、そのすべての基準への適合を認定されていることを示すものではありません。

公開の対象

  • 研究費・開発費
    支払先の組織名、研究の区分、年間の件数・金額等
  • 寄附・研究助成・学会支援
    支援先、支援目的、件数・金額等
  • 講演・執筆・顧問等への報酬
    業務の区分、件数・金額。個人名等は適用法令と適切な手続きに従って取り扱う
  • 物品・設備・役務等の提供
    研究に関わる提供内容と提供先。金銭以外の支援も確認対象とする
  • 患者団体・地域団体等への支援
    支援先、目的、金銭的・非金銭的支援の概要

法令上、研究識別番号、研究責任者その他の追加情報の公表が必要な場合は、その要件に従います。

公開時期と方法

毎事業年度の対象情報を確認し、原則として当該事業年度の終了後1年以内に、本サイト上で公開します。法令が異なる期限や期間を定める場合は、その定めに従います。

公開時には、対象期間、集計方法、税込・税抜の別、対象範囲を明示します。契約総額、実際の支払額、将来の予定額を混同せず、該当する支払がない区分については、その旨を示します。

公開と個人情報・機密情報の保護

個人情報や研究上の機密については、必要な同意・確認等を行い、適法な範囲で公開します。個別情報を公開できない場合は、理由を整理し、可能な範囲で集計情報等による説明を行います。

一方、法令上必要な報告・公表を、秘密保持契約や事業上の都合だけを理由として省略しません。

本方針の公表と、各年度の実際の資金提供情報の公開は区別します。

12.株主・投資家・事業提携先への説明

当社は、会社の価値を評価するうえで重要な権利関係、取引関係、開発状況について、事実と計画を区別して説明します。

具体的な提携・投資検討では、法令、契約、個人情報・秘密情報の保護に従い、必要な範囲で、資本関係、役員等の兼任、重要な関連当事者取引、大学等との契約、知的財産の帰属・実施権、資金使途等を確認できる資料を提供します。

研究データや事業計画を示す際は、取得済みの成果と未取得のデータ、確保済みの権利と交渉中の権利、契約済みの提携と協議段階の案件を明確にします。

当社に有利な情報だけを選んで、重要な未解決事項がないように見せることはしません。開発継続に影響する重要な結果や権利上の課題を把握した場合は、関係する相手方への適切な説明を検討します。

また、当社への出資者や取引先に関係する案件についても、資本関係のみを理由として、取引条件や研究評価を有利に扱いません。

13.懸念の申出・調査・是正

利益相反の未申告、不適切な取引、研究結果への介入、資金の不適切な使用、誤解を招く情報開示等について、役職員、研究者、取引先その他の関係者からの相談・申出を受け付けます。

匿名のお申し出についても、事実確認が可能な範囲で対応します。善意の相談、申告、調査協力を理由とする解雇、契約上の不利益、研究機会の制限、嫌がらせ等は認めません。

当事者だけで調査を完結させません。

代表者、管理責任者その他の関係者が対象となる場合には、当該案件から独立した者が受付・調査に関与します。

通報者を特定する情報と相談内容は、対応に必要な範囲で管理し、不必要に対象者その他の者へ共有しません。法令に基づく通報や、大学・規制当局等への正当な相談を妨げません。

問題が確認された場合は、関与者の変更、取引・研究の一時停止、再解析、資金の精算、情報の訂正、関係機関への報告等、内容に応じた是正措置を講じます。

調査の結論だけでなく、原因、対応内容、再発防止策も記録します。

14.教育・記録・定期的な見直し

当社は、本方針の対象者に対し、参画時および定期的に、利益相反の申告、関連当事者取引、研究資金、学術発表等に関する周知・教育を行います。

申告書、確認資料、審査結果、承認記録、契約、支払記録、公表内容、是正措置等は、法令、研究・助成制度、契約等に応じた保存期間を定めて管理します。

少なくとも年1回、申告の実施状況、重要案件の管理状況、情報公開、相談・是正対応を確認し、経営上の監督を担う者へ報告します。当該報告の対象者自身に関する事項は、独立した確認を経て取り扱います。

事業規模、臨床開発、資本構成、共同研究体制等の変化に合わせて、管理機能と外部専門家の関与を見直します。

15.本方針の位置づけと更新

本方針は、当社の利益相反管理と透明性に関する基本原則を定めるものです。

個別の研究や取引については、適用法令、大学・医療機関等の規程、倫理審査の条件、契約および当社の社内手続きに従います。本方針の掲載だけで、個別案件の審査・承認が完了したことを示すものではありません。

また、本方針は、京都大学その他の共同研究先が、当社の経営体制やすべての事業活動を承認・保証したことを意味するものではありません。

必要に応じて内容を見直し、変更の際は本サイトで改定日と更新内容をご案内します。

お問い合わせ・相談窓口

利益相反、研究資金、関連当事者取引、透明性情報の記載等に関するご質問やご相談は、以下の窓口へご連絡ください。

株式会社バイオジップコード
利益相反・透明性に関する相談窓口

通常の受付先:050-5534-7865

初回のお問い合わせでは、対象となる研究・取引・掲載情報と、ご相談内容の概要をお知らせください。患者さんを識別できる情報や、権限なく取得した機密資料等は送付せず、必要な資料の提出方法について先にご相談ください。

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制定日:2026.09.01
最終改定日:2026.09.22

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